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相続放棄について

父親に多額の借金

「父親が亡くなりました。財産はないから、相続などありえないと思っていたら、父親に多額の借金があったようで、金融機関から私に請求がきた!払えないし、どうしたらいいのだろう?」

 

遺産相続というのは、プラスの財産の相続はもちろんのこと、借金や保証債務などの、マイナスの財産の相続もあるのです。

 

従って、あなたが知らない間に、お亡くなりになった方の借金を相続してしまっていることもあるのです。

 

そして、ある日、突然、金融機関から督促状が届くことも!どうしたら、いいのでしょう?

亡くなった方にプラスの財産がないのであれば、速やかに相続放棄を速やかに行うべきです。

 

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の権利義務の承継を一切拒否する行為で、家庭裁判所に申述する必要があります。

 

具体的には、亡くなった方の除籍謄本、亡くなった方の生まれたときから亡くなるまでの戸籍謄本、あなたの住民票等を準備し、相続人関係図を作成して、これらの書類とともに、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出して、裁判所が申述を受理すれば、それで手続は終了です。

 

なお、この相続の放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に行う必要があります。

相続放棄に関して弁護士に依頼するメリット

相続放棄をするうえで、亡くなった方の戸籍謄本等の書類を不足なく取り寄せることは、なかなか骨が折れる作業です。

 

上記のとおり、相続放棄は3か月の熟慮期間中にしなければいけません。

相続放棄をする決意をしたころには、既に3か月が迫っていることも、よくあります。

 

従って、弁護士に依頼すれば、煩雑な手続を自ら行うことはなく、速やかに相続放棄をすることが可能となります。

 

また、前述のとおり、金融機関の督促状が来た際には、3か月の熟慮期間を経過してしまっているときも、あります。そのようなときも、簡単にあきらめる必要はありません。

 

3か月の熟慮期間後に債務があると分かった場合でも、裁判所にその事情を詳細に主張することによって、相続放棄が認めれることもあります。

 

また、配偶者や子の相続放棄をしただけでは、十分ではありません。

 

配偶者や子が相続放棄をすると、それらの者は、最初から相続人ではなかったことになり、両親や兄弟へと相続が発生します。

 

従って、完全な手続を期間内に確実に行うためには、弁護士に依頼されるべきなのです。

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