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2017年10月02日
労働契約法に基づく「無期転換ルール」について

有期雇用契約の労働者の「無期転換ルール」が、

来年4月(平成30年4月)から本格的に始まります。

厚労省でも、集中的な周知・告知が始まりました。

そこで、「無期転換ルール」のポイントを再確認しておきましょう。

 

「無期転換ルール」とは、同一事業主との間で、有期雇用契約が更新されて

通算5年を超えた場合、労働者からの申込によって、

期間の定めのない労働契約(無期雇用契約)に転換されるルールのことです。

 

・通算契約期間

通算5年のカウントは、平成25年4月1日以降に開始した有期雇用契約期間が対象です。

例えば、平成24年9月1日から1年の有期雇用契約を反復更新している場合は、

平成25年9月1日に開始した契約が起点となるため、平成30年9月1日の契約更新から、

無期転換の申込権が発生することとなります。

 

・クーリング

雇用契約を締結していない期間が一定以上続いた場合、それ以前の有期雇用契約期間は、

通算対象から外されます。

 

・無期転換の時期

無期転換の申込があった時点での有期雇用契約が終了した翌日から、

無期雇用契約となります。

 

・無期転換後の労働条件

契約期間は無期に転換されますが、労働条件(賃金、労働時間など)は、

就業規則等で別段の定めがある場合を除き、

直前の有期雇用契約と同一の労働条件となります。

 

・特例

労働局長の認定を受けることで、

1定年後、引き続き雇用される労働者の雇用期間

2専門的知識等を持つ労働者が、一定期間内に完了予定の

業務に就く期間

は、無期転換申込権が発生しません。

 

経営者の方々は、そろそろ準備をしておく

必要があると思います。

ご相談は、古澤健一法律事務所へ